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新型コロナウイルス感染症の療養期間の変更について 2022.9.9

9月7日(水)に新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しが行われました。今後(現在療養中の人も含む)、以下の療養解除基準に従って登校を開始するようお願いします。医療逼迫防止のため保健所へのお問い合わせはご遠慮ください。

(1)有症状患者(自宅療養者)
・発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24 時間経過した場合には8日目から解除を可能とする。
・ただし、10 日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする。

(2)無症状患者
・検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)。
・加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。


詳しくは、県のHP
https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/corona/corona_positive.html
をご覧ください。